西日本豪雨などの水害で家屋の被害があった時は片付け(掃除)の前にまずは写真撮影を、罹災証明書発行や保険申請のために役立つ
西日本を中心に甚大な被害をもたらした「平成30年7月豪雨」
災害直後は命を守ることで頭がいっぱいになりますが、少し状況が落ち着いてくると経済的な心配や今後の生活について考えることが多くなるかと思います。
とくに水害で家屋や家財・車などが被害にあった時は、まずは罹災証明書を発行してもらう必要が出てきます。
その際に必要となるのが被災した状況を証明するための「写真」
写真なんて撮っている余裕はない時かもしれませんが、被災直後の写真は罹災証明書を発行してもらう際とても役立つそうです。
補償を受けるには「片付け(掃除)」よりもまずは「写真撮影」を行ってください。
家が浸水被害にあった時はまずは写真撮影
家が浸水被害にあったときはまず「家屋の写真」を撮ってください。
撮影の目的は罹災証明書を発行するためです。
証明書が発行されると以下の申請が可能になります。
- 再建費用の支援(最大300万円)が受けられる
- 義援金を受け取ることができる
- 仮設住宅の申込ができる
災害直後はすぐに家の中を片付けたくなる気持ちはわかりますが、先に掃除をしてしまうと浸水位置がわからなくなる恐れがあります。
※もちろん災害直後に写真を撮らなかったからといって罹災証明書が発行されないわけではありません
浸水の高さで全壊・半壊が決まる
浸水の高さで全壊・半壊などの判定が行われます。
- 床上1.8メートル以上:全壊
- 1メートル~1.8メートル:大規模半壊
- 1メートル以下:半壊
2階まで水があがってきた場合は大体が全壊と判定されます。
撮影のポイント
家屋を撮影するポイントです。
- 外観を4方向から撮影
- 高さの参考になるため人も一緒に撮影
- 家の中、床や壁が膨れている部分を撮影
- 水回りを撮影
- 柱の傾きを撮影(3度の傾きで全壊判定になります)
※柱の傾きを撮影する際は天井からおもりをつけた糸を吊るし、傾き加減がわかるようにするとよりベターです。
水害は火災保険で補償されることも
加入している火災保険の補償内容によって変わってきますが、火災保険で水害がカバーされていることがあります。
火災保険の補償内容をチェックし、家財や車などが保険適用となるか?など直接保険会社に問い合わせることをおススメします。
この災害で被害にあわれた方に、謹んでお悔やみ申し上げます。
1日も早く、心安らかな暮らしを取り戻されることを心から願っています。