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車で猫をひいた時の処理、対応方法。有罪?飼い主から損害賠償の請求は?[体験談]

交通事故
車を運転中、急に飛び出してきた猫を避けられずひいてしまった…その時、ドライバーや同乗者は次のことが頭に浮かぶのではないでしょうか?

  • (事故直後)まず何をすればいいのか?
  • どんな罪に問われるのか?有罪なのか?
  • 飼い猫だった場合、飼い主から損害賠償を請求されるのか?

実は先月、同乗していた車で猫をひいてしまいました。すぐに近くの動物病院に搬送しましたが、頭を強く打ち即死でした。猫は飼い猫で、飼い主がドアを開けた瞬間に飛び出し、起きた事故でした。

突然の出来事でドライバーの友人も私も一時パニック状態に陥りましたが、加害者であるこちら側がやるべきこと(やった方がいいこと)はいろいろあります。

そこで今回は、

・猫を轢いた時の処理・対応方法(救命措置、警察への連絡、火葬)
・法律上ドライバーはどんな罪に問われるのか?
・飼い主から賠償請求はされるのか?

自分たちが事故直後に気になったこと、そして実際にやったことについてまとめてみました。

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猫をひいてしまった場合、ドライバーはまず何をすべきか?

猫を轢く

道路に飛び出してきた猫をひいてしまった場合、ドライバーは動揺し放心状態になってしまうかもしれません。

車を安全な場所へ停車、生きている場合は救命措置

まずは車を安全な場所に停車し、ひいた猫を保護、その後救命措置を行います。

飼い猫の場合は飼い主を探し、かかりつけの動物病院を聞くといいかと思いますが、もし飼い主が見つからない場合はすぐに近くの動物病院や動物保護施設へ搬送しましょう。

飼い猫の場合は、飼い主か警察に連絡

首輪や迷子札をつけていて飼い猫(ペット)だと判断できる場合は、飼い主や警察に必ず連絡を取りましょう。

ペットや家畜の場合は、法律上飼い主の「所有物」になるため、「器物損壊」の罪に問われる可能性があります。罪を恐れてそのまま逃げてしまうと「当て逃げ」という新たな罪に問われることもあるので注意して下さい。

死亡した場合は管轄の自治体に連絡

もしひいた猫が不幸にも死亡した場合、飼い主がいる場合は飼い主の元へ、飼い主がわからない、もしくは野良猫の場合は、事故を起こした道路を管轄する自治体へ連絡します。道路別の連絡先は次の通りです。

・一般道   管轄の市町村役所または保健所、警察
・国道・県道 管轄の都道府県土木事務所
・高速道路  各地のNEXCO

どこに連絡すればいいかよくわからない場合は「#9910」にかけてもOKです。

「#9910」は国土交通省が行っている「道路緊急ダイヤル」というサービスで、発信後、自動音声ガイダンスに従うと管轄の部署につないでくれます。

猫をひいた場合、罪に問われるのか?

やむなく猫をひいてしまった場合、ドライバーはどんな罪に問われるのか?すごく気になると思います。

現行の道路交通法によると、動物を対象とした規定はありませんので減点や罰金(反則金)などはありません。

ただし、ひいた動物がペットや家畜など飼い主がいる場合は「器物損壊」を問われる可能性があります。その場合、被害者(飼い主)から損害賠償を請求されることがあれば応じる必要があります。

また事故自体は「自損(物損)事故」として警察への届け出が必要です。もし事故によって車が損傷した場合、車両保険に加入していれば補償の対象となる場合があるので、事故証明(交通事故証明書の発行)は取っておいた方がいいでしょう。

万一、被害者(飼い主)とのトラブルなどに発展した場合は、無料の法律相談「法テラス」(0570-078-374)に問い合わせるといいかもしれません。

被害者から損害賠償を請求された場合、費用はどれぐらい?

飼い猫だった場合、被害者(飼い主)は損害賠償を請求することが出来ます。

請求できるものとしては主に「治療費」ですが、もし不幸にして猫が死んでしまった場合は、猫を購入した価格相当額を請求することが出来ます。

ただし、犬や猫などペットを飼っている人はわかるかと思いますが、動物の治療費は意外と高額です。検査だけでも1回数千円かかりますし、人間のように健康保険がきかないので、薬をもらったり治療するだけでも1回1万円を超えることもあります。

さらに入院や手術などが必要になってきた場合は数十万という高額な治療費となることも。

ペット保険などに入っていれば話は別ですが、安易に「治療費を全額負担する」と被害者側に申し出るのはあまりおススメしません。逃げたペットは飼い主側にも管理上の責任があります。補償範囲は過去の判例や法律をベースに双方合意できる金額を模索し、話合いの場を持ちましょう。

もし被害者との話合いで折り合いがつかなかったり、トラブルに発展した場合は、交通事故を専門に扱う法律事務所で無料のメール相談や電話相談も出来ますので活用されるといいでしょう。

私たちが事故後に行ったこと

事故直後、猫がまだ動いていたのですぐに動物病院へ搬送しました。

飼い主の家の目の前での事故だったので、飼い主がすぐに出てきて一緒に病院へ向かいました。残念ながら即死だったので何も治療が出来ず、そのまま飼い主の家に戻り警察を呼びました。

私も友人も初めての経験でその後の対応方法が全くわからず、その日は夜遅かったこともあり「出来る限りのことはさせていただきます」と伝え、家に帰りました。

翌日、友人はせめてもの供養にと献花をしに飼い主の家へ伺います。

火葬だけはお願いしたいという飼い主の希望もあり、翌日、市のクリーンセンターで火葬を行いました。飼い主へお骨を戻し、後日、猫用の骨壺とお香典(2人で1万円)を渡しに行きました。火葬費用は約4000円でした。

私たちが事故後に行ったことは100%正しいことかどうかはわかりません。献花や香典はもしかしたら「そこまでやらなくても…」と思う人もいるかもしれません。

モノやお金ではなく「申し訳ない」という気持ちを示すだけでも十分だと思います。

大切な命を忘れずに

猫

猫は光や走る物に向かって前進する習性があるので、猫の交通事故というのは意外と多いのだとか。

とはいえ、大切な命を奪ってしまったことには変わりなく、ドライバーの友人は未だに「ドンっ」という感触が忘れられないと言いますし、私もあの光景を忘れることは出来ません。

もし猫をひいてしまって、罪が意識が長く続くようなら現場に花を手向けたり、神社へお参りに行かれることも一つの手段だと思います。私たちも今回の事故を風化させず、これからも心の中で猫の供養を行っていきます。